なぜ約款では免責期間を定めてあるのか


さて、法律的には、自殺のケースであれば、保険金は最初から支払う必要がないわけですが、ではなぜ各保険会社は、わざわざ免責期間を定めて、その免責期間以外であれば、自殺であっても保険金を支払うという形をとっているのでしょうか。

単純に考えて、自殺の場合には保険金を一切支払わないという方が、保険会社にとっては得ですよね?

商法という根拠がありますから、法律的にも確固としたものですし。

これは、自殺といっても全てを排除しなくてよいのではないか、最初から保険金目当てでまず自殺の予定ありきで保険に入るという場合だけを支払いの対象外としておけばよいのではないか、という発想に基づくものです。

ですから、免責期間が1年とか2年とか3年とかになっているのは、もしも最初から保険金が目当てだったら1年(あるいは2年、3年)も待てないだろう、という発想でもあります。

年で区切るのではなく、個別のケースについて最初から保険金目当てだったのかどうかを確認すればよいという考えもありますが、それを実際に行なうとなれば、人手も手間も大変にかかります。

また、全てのケースにおいて、完璧な立証を得ることは、まず、不可能といっていいでしょう。

ですから、そこらあたりを簡便にするために、最初から年数を区切って、その年数内の自殺だけを免責としよう、という発想なのです。