以上のようなことを踏まえてまとめると、こういった感じになります。
自殺で保険金がもらえないケースは、
1・免責期間内の自殺である場合
2・死亡保険金の対象が特定の病気のみで、それ以外の病気・事故・自殺等は含まれていない場合
3・重大な告知義務違反があった場合
4・保険会社側が、ミスや不適切な適用等の不適切な対応をした場合
ということになります。
このうち、1については、約款で決まっていることが全てですので、もし免責期間に不服があれば、異なる免責期間の別の保険に入るしかありません(当然、自殺の後に入り直すことはできません)。
一方、2についていえば、これまた約款で定められていることではあるのですが、場合によっては特約をつけてもらうなどして対応してもらうことが可能かと思います。
また、3に関しては、場合によっては営業する側がそのように誘導しているケースもあるため微妙なのですが、やはり、事実を正確に告知しておくことが大切です。
もし、既に契約していて、ひょっとしたらと気になることがあるのであれば、今からでも担当者に連絡をとって、適切な対応をとってもらいましょう。
最後の4に関していえば、この場合にはこちら側には何の落ち度もなく、100%保険会社側の責任になります。
不審な点があれば、念のため、確認しなおしてもらうのもいいかもしれません。
